みなさんこんばんわ!
さて、ネパール中部を震源とする大地震で、AFP通信は26日、インドなど周辺国を含む死者が2000人を超えたと報じた。都市部から隔絶されている農村地域の被害は、地震に伴う土砂災害や通信事情の悪さなどが原因で全容が把握できていない。犠牲者はさらに増えそうだ。
死者の内訳はネパールが1953人、インドが53人、中国が17人。
米地質調査所(USGS)によると、ネパールではマグニチュード(M)4以上の余震が断続的に発生。現地からの報道では、首都カトマンズでは市民が屋外で毛布をかぶり、度重なる揺れの中で不安な夜を過ごす光景が見られた。
AFP通信によると、ネパール内務省報道官は被災者支援の緊急基金に5億ドル(約595億円)を拠出すると発表。各国・機関からの支援申し出も相次ぎ、軍用機や救援活動に当たる兵士約280人を急派したインドのほか、日本も国際緊急援助隊・救助チームを派遣、欧州連合(EU)も人道支援のための要員と資金を送ると表明した。
しかし、被災地では倒壊した建物が多く、救助活動は時間との闘いを強いられている。国際赤十字・赤新月社連盟(本部ジュネーブ)のアジア太平洋地区担当者は声明で「震源に近かった農村地域へ近づくための道路が地滑りで損壊・遮断され、正確な情報が得られない。甚大な破壊と人命の損失が予想される」と直面する困難を訴えた。
春の登山シーズンを迎え、多くの外国人登山者が訪れていた世界最高峰エベレスト(8848メートル)では、大規模な雪崩がベースキャンプを襲った。地元警察は時事通信に「外国人10人と地元住民4人の遺体を発見したが、いまだ身元は確認できていない」と語った。標高6000メートル以上にある「キャンプ1」と「キャンプ2」には300~400人の登山者が取り残され、救助を待っているという。
2015年4月26日日曜日
2015年4月12日日曜日
サッカーボール裁判 親の賠償責任認めず
皆さんこんにちは!
学校の校庭から転がり出たサッカーボールをよけようとして転倒し、約1年半後に死亡した80代の男性の遺族が、ボールを蹴った小学生(当時11歳)の両親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は4月9日、遺族側の請求を棄却する判決を下した。1審と2審では、子どもの「監督義務」を怠っていたとして、両親に1000万円以上の賠償を命じる判決が出ていたが、最高裁はそれを覆す判断を示した。
裁判で最大の争点となったのは、サッカーボールを道路に蹴り出してしまった少年の両親が、子どもの「監督義務」を怠っていたといえるどうかだ。この点について、最高裁は判決文で次のように指摘した。
「ゴールに向けたフリーキックの練習は、通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ない」
このように述べたうえで、「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によって、たまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」と判断基準を示した。
事故が起きたのは2004年2月。愛媛県今治市の小学校の校庭で、放課後にサッカーをしていた少年がゴールに向かってボールを蹴ったところ、ゴール後方のフェンス等を越え、道路に転がり出てしまった。そこに通りかかったオートバイに乗った男性が、ボールをよけようとして転倒。事故直後に男性は認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。
遺族は2007年、約5000万円の損害賠償を求めて提訴。1、2審は少年の行為に過失があったと認めたうえで、両親が少年の監督義務を怠っていたとして、1審は約1500万円、2審は約1100万円の賠償を命じていた。しかし最高裁は、両親に賠償責任はないとする「逆転判決」を下した。
最高裁判決を受け、少年の両親の代理人を務めた大石武宏弁護士らが東京・霞ヶ関の司法記者クラブで会見を開き、次のように語った。
「これまで未成年の行為について、親が監督責任を免れるのはほぼ困難とされてきた。今回の判決は、子どもの行為の性質や危険性に着目して、個別具体的に判断すべきとしている。今後の裁判実務において、大きな影響がある画期的な判断だと考えています」
●少年の父親「これから先も苦しみ、悩みを持ち続ける」
しかし、1審と2審で敗訴した被告が、最高裁で「逆転勝訴」を獲得するケースは極めてまれだ。最高裁に上告すべきかどうかについては、少年側の弁護団のなかでもさまざまな意見が出たという。「親の監督責任を免れることのハードルの高さは、法律実務についている以上、十分に認識してきた」(大石弁護士)。それでも上告に踏み切ったのは、次のような思いがあったからだった。
「事実だけをとらえ、法律論を離れて一般社会の目線でみたときに、これで親の責任が問われるのだろうか、と。そこで、最高裁の判断を仰ごうと考えた。
子どもの行為といっても、さまざまだ。喧嘩をしてナイフを持ち出して相手をケガさせた場合もあれば、非常に危険なスピードで乗り物を運転をして誰かをケガさせた場合もある。また、本件のように、平日の放課後、小学校のグラウンドで、そこに設置されたゴールに向かって蹴ったという『日常よくある行為』もある。
過失と違法性が認められる行為という点では同じだとしても、(親の監督責任についても)同列に考えてもよいのか、と考えた」
判決後、大石弁護士は少年の父親に「10年間の訴訟が終わりました」と電話で伝えたという。そのときの様子について、大石弁護士は次にように話していた。
「(父親は)言葉をつまらせて、1つの区切りを迎えて、安堵した感じでした。けれども、『被害者のことを思うと、これから先も苦しみ、悩みを持ち続けることになると思います』と口にしていました」
我々の日常にもたくさんさまざまな事があり、起こりうる
この事案はそれが大きくとりあげられた事件でした。
学校の校庭から転がり出たサッカーボールをよけようとして転倒し、約1年半後に死亡した80代の男性の遺族が、ボールを蹴った小学生(当時11歳)の両親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は4月9日、遺族側の請求を棄却する判決を下した。1審と2審では、子どもの「監督義務」を怠っていたとして、両親に1000万円以上の賠償を命じる判決が出ていたが、最高裁はそれを覆す判断を示した。
裁判で最大の争点となったのは、サッカーボールを道路に蹴り出してしまった少年の両親が、子どもの「監督義務」を怠っていたといえるどうかだ。この点について、最高裁は判決文で次のように指摘した。
「ゴールに向けたフリーキックの練習は、通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ない」
このように述べたうえで、「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によって、たまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」と判断基準を示した。
事故が起きたのは2004年2月。愛媛県今治市の小学校の校庭で、放課後にサッカーをしていた少年がゴールに向かってボールを蹴ったところ、ゴール後方のフェンス等を越え、道路に転がり出てしまった。そこに通りかかったオートバイに乗った男性が、ボールをよけようとして転倒。事故直後に男性は認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。
遺族は2007年、約5000万円の損害賠償を求めて提訴。1、2審は少年の行為に過失があったと認めたうえで、両親が少年の監督義務を怠っていたとして、1審は約1500万円、2審は約1100万円の賠償を命じていた。しかし最高裁は、両親に賠償責任はないとする「逆転判決」を下した。
最高裁判決を受け、少年の両親の代理人を務めた大石武宏弁護士らが東京・霞ヶ関の司法記者クラブで会見を開き、次のように語った。
「これまで未成年の行為について、親が監督責任を免れるのはほぼ困難とされてきた。今回の判決は、子どもの行為の性質や危険性に着目して、個別具体的に判断すべきとしている。今後の裁判実務において、大きな影響がある画期的な判断だと考えています」
●少年の父親「これから先も苦しみ、悩みを持ち続ける」
しかし、1審と2審で敗訴した被告が、最高裁で「逆転勝訴」を獲得するケースは極めてまれだ。最高裁に上告すべきかどうかについては、少年側の弁護団のなかでもさまざまな意見が出たという。「親の監督責任を免れることのハードルの高さは、法律実務についている以上、十分に認識してきた」(大石弁護士)。それでも上告に踏み切ったのは、次のような思いがあったからだった。
「事実だけをとらえ、法律論を離れて一般社会の目線でみたときに、これで親の責任が問われるのだろうか、と。そこで、最高裁の判断を仰ごうと考えた。
子どもの行為といっても、さまざまだ。喧嘩をしてナイフを持ち出して相手をケガさせた場合もあれば、非常に危険なスピードで乗り物を運転をして誰かをケガさせた場合もある。また、本件のように、平日の放課後、小学校のグラウンドで、そこに設置されたゴールに向かって蹴ったという『日常よくある行為』もある。
過失と違法性が認められる行為という点では同じだとしても、(親の監督責任についても)同列に考えてもよいのか、と考えた」
判決後、大石弁護士は少年の父親に「10年間の訴訟が終わりました」と電話で伝えたという。そのときの様子について、大石弁護士は次にように話していた。
「(父親は)言葉をつまらせて、1つの区切りを迎えて、安堵した感じでした。けれども、『被害者のことを思うと、これから先も苦しみ、悩みを持ち続けることになると思います』と口にしていました」
我々の日常にもたくさんさまざまな事があり、起こりうる
この事案はそれが大きくとりあげられた事件でした。
2015年4月9日木曜日
暴力団担当の警視庁OB 女と覚醒剤所持容疑で逮捕
皆さんこんにちは!
さて、覚醒剤を所持していたとして、警視庁組織犯罪対策5課は覚せい剤取締法違反(所持)容疑で、元警視庁警部でタクシー運転手の白井聖(さと)志(し)容疑者(66)=東京都江戸川区一之江=と、交際相手の無職女(47)=同区=を逮捕した。
同課によると、白井容疑者は所持については否認しているが「4月1~3日の間に女の家で使用した」と供述。女は認めている。
白井容疑者の逮捕容疑は3月12日ごろ、自宅やその周辺で微量の覚醒剤を持っていたとしている。同課は、白井容疑者が暴力団関係者から覚醒剤を入手したとみて同法違反の使用容疑でも捜査している。
白井容疑者は昭和46年に採用され、主に暴力団捜査などを担当。平成21年に定年退職した。在職中に警視総監賞を62回受賞し、うち10回は覚醒剤の摘発に関するものだった。
国民を危険から守ることに尽くした経験が仇と・・・
さて、覚醒剤を所持していたとして、警視庁組織犯罪対策5課は覚せい剤取締法違反(所持)容疑で、元警視庁警部でタクシー運転手の白井聖(さと)志(し)容疑者(66)=東京都江戸川区一之江=と、交際相手の無職女(47)=同区=を逮捕した。
同課によると、白井容疑者は所持については否認しているが「4月1~3日の間に女の家で使用した」と供述。女は認めている。
白井容疑者の逮捕容疑は3月12日ごろ、自宅やその周辺で微量の覚醒剤を持っていたとしている。同課は、白井容疑者が暴力団関係者から覚醒剤を入手したとみて同法違反の使用容疑でも捜査している。
白井容疑者は昭和46年に採用され、主に暴力団捜査などを担当。平成21年に定年退職した。在職中に警視総監賞を62回受賞し、うち10回は覚醒剤の摘発に関するものだった。
国民を危険から守ることに尽くした経験が仇と・・・
2015年4月5日日曜日
鹿児島・鹿屋市の住宅で女性死亡、殺人と断定し捜査
皆さんこんばんは!
さて、4日、鹿児島県鹿屋市の住宅で、胸に刺し傷がある32歳の女性が布団の中で見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査しています。
警察の調べによりますと、4日夕方、鹿屋市寿の45歳の露天商の男性から、「知人の女性が布団の中で死んでいる」と警察署に通報がありました。現場は木造2階立ての住宅で、警察官が駆けつけたところ、飲食店経営の川野由香利さん(32)が1階の居間の布団の中であおむけの状態で見つかり、死亡が確認されました。
胸の中心付近には、刃物のようなもので刺された傷が1か所あったということです。遺体の状況などから警察は殺人事件と断定して、捜査本部を設置し、およそ80人態勢で捜査しています。
後を絶たない凶悪な事件。。。
平和な国になるのはいつのことやら。
さて、4日、鹿児島県鹿屋市の住宅で、胸に刺し傷がある32歳の女性が布団の中で見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査しています。
警察の調べによりますと、4日夕方、鹿屋市寿の45歳の露天商の男性から、「知人の女性が布団の中で死んでいる」と警察署に通報がありました。現場は木造2階立ての住宅で、警察官が駆けつけたところ、飲食店経営の川野由香利さん(32)が1階の居間の布団の中であおむけの状態で見つかり、死亡が確認されました。
胸の中心付近には、刃物のようなもので刺された傷が1か所あったということです。遺体の状況などから警察は殺人事件と断定して、捜査本部を設置し、およそ80人態勢で捜査しています。
後を絶たない凶悪な事件。。。
平和な国になるのはいつのことやら。
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