2013年10月13日日曜日

<東京電力>風評被害の賠償打ち切り突然通知…事業主ら困惑

東京電力福島第1原発事故に伴う風評被害の賠償を、東電が打ち切り始めている。
東電は「全都道府県が対象」といい、茨城・栃木両県で十数社の個人事業主が既
に打ち切られた。東電からの通知文書は、事故後2年が過ぎ新規事業などもでき
るはずで、今春以降の損害は「因果関係がない」と説明。業者側は「突然で、廃業
に追い込まれる」「一方的に判断し通知するのは問題」と反発している。
打ち切りに遭ったのは少なくとも茨城県の食品加工業者など11社、栃木県の製麺
業者など2社で、いずれも個人事業主。今年の「3~5月分」や「6~8月分」の賠償
を請求したところ、8~9月に賠償打ち切りの文書が郵送された。

 文書で東電は、事故から「相当の期間」が過ぎたので、新規取引先の開拓や代替
事業への転換などが「通常は可能と考えられる」と指摘。今春以降の売り上げ減な
どは「事故と因果関係のある損害とは認められない」として賠償を拒んでいる。

 栃木県日光市で製麺業を営む男性(60)は「前触れも事前の説明もなく、封筒を
送りつけられた」と憤る。風評被害にあえぐ近隣観光地の土産物店や飲食店が主な
取引先で、事故後売り上げは半減し「賠償がなければ苦しい」。県外の食品見本市
などに出店し取引先の開拓に努めたが、業績は好転していない。

 茨城県内の食品加工業者も「事前通知はなかった。原材料費などを賠償金で支払
う予定だったので、資金繰りが行き詰まる」と訴える。県内同業者は売り上げが月
平均3~5割減り、年数千万円減った業者もいるという。

 風評被害の賠償の終期について国の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針は、
取引価格や商品の特性などを考慮し個別に合理的に判定する、と定める。東電本社
広報は取材に、指針が打ち切りの根拠と認め「事故前後の売り上げの比較など個別
の事情を確認し、面談や電話で事前に『支払えない』と伝え、文書を送っている」と
回答。業者とは食い違うが「個別の事案はお答えできない」と話した。賠償を受けて
いた全国の「観光業者、農業関係、水産加工業者など」が打ち切り対象としつつ、
文書の送付数や開始時期などは明らかにしなかった。

 茨城県の業者の相談を受けた社民党県連の玉造順一幹事長は「文書は個人事
業主にのみ送られているようだ。事故を起こした側が打ち切りを一方的に判断する
仕組みも問題だ」と批判する。